就業規則を作成しなくてもよい場合があり中小企業はこれに該当する可能性があります

就業規則を作成しなくてもよい場合

労働基準法上、使用者は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに、法定項目を記載した就業規則を作成し、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられている(労働基準法89条)。

この10名以上の従業員とは、パートタイマーも含め常態として10名の従業員を使用する場合を指し、対象会社も10名以上の従業員を使用する事業場として、就業規則を作成し、届け出を行う必要がある。

よって、就業規則を作成し、従業員代表の意見聴取を得た上で所轄の労働基準監督署に届け出る必要があるが(労働基準法第90条1項および同条第2項)、会社によっては、作成する必要がないのである。

就業規則の作成届出は、就業規則を作成しただけでは足りず、従業員代表の意見聴取を行い、同意見聴取を行った旨の書面を作成し(その従業員代表の押印が必要)、所轄の労働基準監督署に届け出を行う必要がある。この際、労働基準監督署からは届出印の押印のある控えを貰うことができる。

また、就業規則は、掲示、備え付け、書面の交付などの方法により、労働者に周知させる必要があるところ(労働基準法第106条1項)、会社によっては、就業規則を特段周知させる措置はとっていないことも多い。

しかし、就業規則の従業員の周知を行っていない場合、労働基準違反の状態となっているということとなる。

なお、労働契約法10条により、就業規則等は、従業員に周知されている必要があるとされているが、ここに言う周知とは必ずしも、実際に就業規則等を従業員が周知している必要はなく、就業規則等を見ようと思えば見られる状況にあればよいものとされている。

ここまでやって就業規則の作成届出であり、就業規則作成負担は重く、常時10人以上の労働者を使用する事業場でない場合は、就業規則作成義務を免除されているのである。

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    弁護士土屋勝裕
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