「発明報奨金」に不満を持った技術者から会社に対する職務発明対価を請求訴訟が増えています。
職務発明とは
職務発明とは、会社の従業員が業務を行った結果、発明がなされ、それについて特許を受ける権利を会社に譲渡した場合には、会社はその従業員に「相当の対価」を支払うことが必要とされており、これを職務発明対価といいます。
⇒問題社員にお困りの方はこちら!
職務発明対価を請求されてしまった経営者様へ
平成16年の特許法の改正に基づき、職務発明対価の算定においては、職務発明対価に関する社内規定が尊重されることになったため、詳細な社内規定を策定されている会社が増加しておりますが、貴社ではいかがでしょうか。
すなわち、平成17年4月1日以前に会社に譲渡された職務発明や、平成17年4月1日以降に会社に譲渡された職務発明についても、職務発明対価に関する社内規定がないとか、または職務発明対価に関する社内規定の内容が不合理な場合は、現行特許法35条5項にあるように、「・・・その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」ということとなります。
ここで注意すべきなのは、この基準の曖昧さであり、これでは職務発明対価の額が、主張するストーリーや弁護士の主張の巧拙により、結果が大きく変動することとなります。
例えば、この「発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、「特許権の取得によりその発明を実施する権利を独占することによって得られる利益」すなわち「独占の利益」であると解されていますが、利益のうちどの程度が独占の利益なのかと考えると、利益のほとんどが独占の利益なのではないかとも思われますし、「使用者等が受けるべき利益」とは、既発生の利益に限定されず、今後、特許の有効期間満了までに生じると予想される「将来利益」も含むものと解されており、実際将来それだけの収益を上げられなかったとしても、主張するストーリーによって大きく変動することとなります。
また、従業者等の貢献度についても、どのように判断すべきか合理的な計算方法など存在しませんので、ここもやはり、たんとする弁護士の主張の仕方の巧拙によりまた主張するストーリーの強さ弱さにより大きく結果が左右されます。
しかし、これは、会社にとって必ずしも不利な話ではなく、適切にストーリーを構築して、適切に主張反論をすれば、想定以上に良い結果となる可能性もあるのです。
⇒元従業員の未払い残業代でお困りの方はこちら!
職務発明対価を請求されてしまったら
また、そもそも職務発明対価の算定以前に、下記のような点が存在したら、職務発明対価すら発生しませんので、特に確認を擁するべき事項です。
例えば、そもそも、対象となる技術が、職務発明ではない可能性もあります。会社に従前から合った技術であるかもしれません。また、職務発明対価の請求権が時効消滅しているかもしれません。多くの技術者は退職してから職務発明対価を請求しようとしますので、時効は10年で短くはないですが、時効にかかっていることもよくあります。
また、特に多いのは、実は、その技術者は真の発明者ではない可能性もあります。当時は便宜的に経営上の理由からその技術者を発明者として取り扱っただけかもしれませんし、もっと多くの発明者が居てそのうちの一人に過ぎないのかもしれません。また、多くのケースで、特許発明が使用されていないこともあります、技術革新は非常に速いのでこの点よく見極める必要があります。また、対象特許の製品の売上げがないかもしれません。意外に多くの発明をしておきながら、仕様の変更などにより、意外に使用していないものです。
すなわち、職務発明対価の請求について、どのような手法を採用すべきか、どのようなストーリーを主張すべきか、どの程度の金額になるかなどについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。
⇒元従業員から不当解雇を言われお困りの方はこちら!