元従業員から残業代を請求された場合に絶対にしてはいけないのは、相手方の請求に対して無視をするということです。
残業代請求の場合に、相手方は労働基準監督署や弁護士に事前に相談をしていることがほとんどであり、要求を無視すれば、法的手続きをすぐに採ることが大半だからです。
放置をした結果、労働基準監督署から出頭要求書が届いたり、労働審判を申し立てられたりすることが考えられます。
また、労働審判という3回以内で終わる制度があり(実務的には1回でほとんど終わります)、残業代の請求はある程度請求が通りやすいことから、費用や手間をかけることなく、弁護士を立てて請求ができるという利点があり、裁判所を利用しやすい形になっています。
もちろん、相手方の要求をすべて受け入れる必要性はありません。
相手方が主張している残業代が適切な計算に基づいていないこともありますので、残業代が適正であるのかという点については計算をする必要があります。
残業の実態の有無の調査を行った上で、残業時間について相手方と交渉を行うということも考えられます。
相手方の請求がとうてい認められないようなものであれば別にして、相手方の言い分が認められる場合については、日本では労働者の権利は手厚い保護を受けており、多くの企業は、相当の金額を支払うことが多いといえます。
残業代というのは、相手方の請求が全くの虚偽である場合を除けば、労働者側の要求がすべて通らないとしても、一定程度の要求が通るという判断をされることがほとんどです。
そして裁判等になった場合には、会社の経営状態が悪く、残業代に未払いがあった場合について、裁判ではまったく会社の経営状態は考慮されませんので、相当の金額の支払いが認められることになります。
特に複数の従業員から請求をされた場合には、金額が大きくなることが見込まれますので、なるべく早い段階で相手方と交渉をすることが重要です。
残業代を請求された場合には、放置をせずに、すぐに弁護士に相談をされ、対応を協議し、可能な限り審判や裁判等になる前に交渉をしていく必要性が高いといえます。
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元従業員からの不当な「残業代の請求」への対抗策
残業代を請求してくるような従業員ですので、社内において数多くの不正や問題を起こしている可能性が高いです。
この機会に、社内におけるその従業員の問題を徹底的に洗い出しましょう。この過程で、その従業員による不正が発覚することも非常に多く、横領や背任が発覚した事例も多く存在しますし、それが労働審判や裁判において大きな役割を果たします。客観的な証拠や、関係者の陳述書などを集め、社内に残っている資料や記録は徹底的に調査します。
当事務所で対応した「元従業員から残業代を請求された」事例において、社内調査の結果、従業員の巨額の不正が発覚したケースがほとんどです。そのような場合、ほとんどのケースで、残業代の請求は却下され、むしろ元従業員に対して、巨額の損害賠償請求をすることとなります。
すなわち、元従業員から残業代の請求を受けた場合、実際の対応やその場合どのような対応手法を採用すべきかについて諸般の事情を考慮して、検討することが重要となってきます。
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