社会保険・雇用保険・労災保険の未納とM&A
社会保険・雇用保険・労災保険を未納の会社も多く存在します。
特に、アルバイトやパートタイマーが多い会社においては、社会保険・雇用保険・労災保険を未納の会社も多く存在します。
そういう会社でも、雇用保険や労災保険は、金額的に大きくないこともあり、全従業員を対象として加入していることは多いですが、やはり、厚生年金保険及び厚生年金に関しては、金額が大きいこともあり、加入していないことも多いのです。
アルバイトやパートタイマーは、他に扶養者が居る場合もあり、また、社会保険(厚生年金保険及び厚生年金)・雇用保険・労災保険を重視していないこともあり、また兎に角、目先の「手取り給料」を最大化したいと考える傾向があり、社会保険(厚生年金保険及び厚生年金)・雇用保険・労災保険の保険料の給与からの控除を拒否するケースがあるのです。
これが特に外国人の場合などはもっと顕著であり、特に、外国人従業員においては、社会保険料を納付しても海外に戻ったりする可能性もあり、将来日本において年金の受給を受けることができないと考え、加入を拒否する例が多いのです。
この点、雇用保険・労災保険に加入していない場合、従業員が退職し失業保険を申請し、失業保険の給付がなされない結果、同従業員から請求があった場合、対象会社において、同給付金相当額の損害賠償責任が発生する可能性があるのです。また、公共職業安定所から保険料の未納付を指摘された場合、時効期間の2年分の保険料(会社負担分のみならず従業員負担分)の支払い義務が発生することとなるのです。
また、社会保険(厚生年金保険及び厚生年金)については、年金事務所から社会保険料の未納付を指摘された場合、時効期間の2年分の保険料(会社負担分のみならず従業員負担分)の支払い義務が発生することとなります。
現在は、年金事務所から社会保険の支払いを過去に遡って請求されているケースは多くはないように見受けられますが、マイナンバー制導入が迫っている中、将来的に社会保険の未払いを継続してゆくことはなかなか困難であるものと思われます。
そうである以上、やはり、社会保険・雇用保険・労災保険を未払いの会社をM&Aで買収する際には、その未払い分について、M&A価格を減額するか、少なくとも表明保証をさせ年金事務所から支払いを求められた場合は売主に損害賠償請求することができるようにしつつ、あるいは、M&Aで買収する前に、遡って社会保険・雇用保険・労災保険の未払い保険料を納付してもらうことを前提条件とすることとする必要があるでしょう。
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