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ブラック従業員による会社財産の横領・背任・着服・不正行為・使い込みや、不正に隠匿されたり不正に費消されたりする問題が社会問題化しています。
特に成長著しい会社や業績の良い会社で、しかし管理部門にやや手薄なところがある会社に、起きやすい話です。
会社資金を横領・着服・使い込みして、株式投資やFXを行ったり、高級料理を食べに行ったり、キャバクラに出入りして多数の愛人を作ったり、
愛人と海外旅行に行ったり、さらには巨額の借金を返済したり、マンションを買ったり、やりたい放題です。
このような、不当に隠匿されたり不正に費消された会社財産や会社資金を取り戻す必要があります。
もちろん、取り戻すことはなかなか難しいですが、痕跡を辿って実態を明らかにすることができます。
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会社の経理を任せている従業員には、絶大な信用を置いている経営者も多いことでしょう。
毎日の少額なお金から巨額な契約金に至るまで、会社の経理を担当する社員には、常に重大な責任が掛かっています。
しかし、会社のお金を自由に扱っているという間違った認識から、残念なことに横領に手を染める社員も少なくありません。
しかも経理はお金の流れを管理する立場にあるため、発覚した時にはすでに証拠もない、というケースもあるのです。
経理の人は、いわば会社のお金を扱うプロです。どの会社から支払いがあったのか、口座にどのくらいのお金があるのか、
場合によっては会社の口座の動きまで把握していることも少なくありません。
さらに、経理の人はお金の流れを管理することが仕事となりますので、どうすればバレないかという知識も持っています。
請求書の処理やお金が下りるまでの一連の作業を経験しているので、バレないように誤魔化す方法もわかるのです。
経理のプロであるからこその信頼ですが、そのプロとしての知識と経験がバレない自信となってしまい、横領に手を出す結果となっています。
経理の人はどのように横領を行なっているのか、実際にあった横領事件の手口からその具体例をみていきましょう。
売上金などの現金を確認する時、小口の金額を少しずつ着服する手口です。
最初は千円、二千円といった「数え間違えてもおかしくない」金額を横領するため、経営者側が気がつくことはあまりありません。
ただし、何度も成功を繰り返すうちに大胆になり、数万円単位になったところで発見されることはあります。
中小企業で人間関係が近いと、その場で現金やり取りをすることもあるためさらに発見されにくく、勘違いや数え間違いなどで済ませることも少なくありません。
わずかなサインを見逃さないよう、こまめに帳簿をチェックする必要があります。
経理の立場を利用して、会社の口座から直接個人口座へ振り込んだり現金を引き出す手口です。
特にオンラインの決済は、出入金の記録や手続きもすべてネット上で行われますので、経理の人がメインになっていると簡単に不正出金されてしまいます。
オンライン決済でなかったとしても、口座の管理を特定の人に任せてしまうと横領の可能性が高くなります。
もし経理担当者が口座管理を1人だけでやりたがる、会社の口座の通帳を見せたがらない、使用済みの通帳やキャッシュカードの処理を勝手に行うなど、
違和感を感じる行動が見られる場合には、横領の可能性を考えて早めに対応することが大切です。
お金の出入金を決定する重要な書類の偽造や、出入金に必要な印鑑などの悪用も、経理の人による横領にはよくある手口です。
信用されていることを逆に利用し、経理という立場から疑われにくいという状況にあるため、被害総額も巨額になることが少なくありません。
お金を動かす決定権が1人に集約されている場合、経理担当者が大胆な書類の偽造や印鑑の悪用を行なっても、それに気がつくまで時間が掛かってしまいます。
もし経理担当者の行動に違和感を覚えた時には、すぐに専門の知識がある第三者に相談することが重要です。
大切なことは、「早期に社内で担当者を決めて迅速に調査する」ことです。そして調査を始める際は、不正の疑いがある従業員や他の従業員に動向を気づかれないよう、 水面下で裏付けのための事実確認を行うことです。極めて慎重な対応が求められます。
会社内で従業員不正が疑われる事態が発生した場合には、迅速に担当者(対策チーム)を設置することが重要です。
また対策チームを編成する前段階では、不正事案に対し「5W1H」を明確にし、情報を整理しておきましょう。
担当メンバーをどのように選任するかについてですが、あまりメンバーを広げすぎると情報共有や意思決定が困難となってしまいますし、情報漏えいの危険も高まります。不正に関する社内対策チームは、必要最低限のメンバーで構成するべきです。
従業員の不正は、内部通報によって発覚する場合もあります。 この場合には、内部通報者のヒアリングを実施し、どのような状況で、どのような理由から、どのような不正を認識したのかを慎重に調査する必要があります。また、内部通報者との接触は、不正調査の動きが社内に伝わらないよう、状況によっては社外で行うことも検討に値します。 内部通報にも大きく分けて「社外窓口からの通報」と「社内窓口からの通報」があります。このような通報は、社内であれ社外であれ匿名である場合も多いです。 この場合、内部通報者と不正対策チームとがコンタクトを取ることができませんので、社外窓口を担当する弁護士事務所に調査を依頼して、匿名性を保持したまま調査を進めるという方法もあります。ただ、匿名のままでは限界があるという場合は、その旨通報者に説明し、不利益がないことを理解してもらって、社内の人間も介入して調査を進めるのが望ましいでしょう。 匿名解除は、日頃から内部通報の社内窓口が信頼できるとの認識があってこそ可能です。日頃から安心して通報できる体制づくりが重要かもしれません。少なくとも、内部通報者の保護の観点から、事前にマニュアルやルールの整備・周知をしておくことは必要でしょう。
内部通報者や関係する人物からヒアリングを行い、証拠物がある場合には保全措置を講じます。 証拠となり得る「伝票」や「帳票類」、「重要書類」等は、適切に保全措置を講じておかないと、不正を行ったとされる従業員によって改ざん・破棄される可能性があります。そのため、このような客観的証拠は迅速に保全する必要があります。 また、不祥事の証拠となるEmail、SNS上の書き込み、インターネットやデータへのアクセスログなども、早期に保全して押さえておきましょう。さらに、不祥事を行った当事者の業務用パソコンは証拠として価値が高いですので、適切なタイミングで回収して保全しておくのが大切です。
上記のとおり、保全した証拠に基づいて、社内対策チームにおいて不正に関する調査・検証を進めることになります。 不正の検証にあたっては、証拠保全を行ったパソコンの解析、社外関係者の取材調査、行動監視等の依頼も含めて行うため、社内対策チームだけでは対応できない場合も多いです。 このような場合は、早めに顧問弁護士や調査会社などの外部業者を活用して、迅速な調査を進めましょう。
窃盗や横領、詐欺等は、財産犯罪であり、民事的にも不法行為として損害賠償請求の対象となります。そのため、行為者に対し、会社が被った被害について損害賠償請求を行うことができます。ここでいう被害とは、基本的には実害が出ているその部分であり、慰謝料等は通常含まれません。
ネット上での誹謗中傷事案は、特定の人物に対する名誉毀損となる行為や侮辱となる行為をインターネットを利用して行う行為です。 このような行為もやはり犯罪行為になり得るものとして、民事上は不法行為に該当します。そのため、被害を受けた会社は行為者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。もっともネット上での誹謗中傷は、個人であればともかく、会社に対してどのような損害が生じるかは明確でないため、損害の認定は容易でないケースも多いと思われます。
会社のパソコン等に不正にアクセスする行為は「不正アクセス禁止法」に違反しますし、そのような行為により会社の企業秘密を取得したり、漏洩したりする行為は「不正競争防止法」に違反します。 従業員がこれら不正を行っていた場合、やはり犯罪行為として不法行為の対象となりますし、場合によっては刑事告訴を検討することにもなるでしょう。なお、不正競争防止法違反の場合、一定の行為について損害を推定する規定もありますので、通常の事案よりも損害賠償請求が容易であることもあります。 もっとも、不正競争防止法で保護の対象となる「営業秘密」は厳格な要件のもとで認められるものであるため、会社が機密情報と考えていても、「営業秘密」に該当しないこともありますので、留意してください。
上記のとおり、保全した証拠に基づいて、社内対策チームにおいて不正に関する調査・検証を進めることになります。 不正の検証にあたっては、証拠保全を行ったパソコンの解析、社外関係者の取材調査、行動監視等の依頼も含めて行うため、社内対策チームだけでは対応できない場合も多いです。 このような場合は、早めに顧問弁護士や調査会社などの外部業者を活用して、迅速な調査を進めましょう。
こんにちは、弁護士の 土 屋 勝 裕 です。
私は、もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、
村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。
その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。
ただ、ブラック企業よりもブラック従業員の方が圧倒的に多く、ブラック従業員のほとんどが会社財産や会社資金の横領・背任・着服・不正行為・使い込みに手を染めていることを目の当たりにしつつも、
その証拠がつかめず、泣き寝入りしなければいけないということは非常に問題だと思っていました。
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会社財産や会社資金の費消(使い込み・独り占め・隠匿・横領・着服)の場合、不当に隠匿されたり日性に費消された会社財産や会社資金を取り戻す必要があります。
もちろん、一度不当に隠匿されたり不正に費消された会社財産や会社資金を取り戻すことはなかなか難しいですが、不当に隠匿されたり不正に費消された会社財産や会社資金に関する痕跡を辿って実態を明らかにすることができます。
例えば、預金の取引履歴を何年分にもわたって分析したり、取引先から会社との取引に関する記録を開示してもらうことにより、かなりの部分が解明できることも事実です。
また、メールやLINEの記録により、そのブラック従業員による会社財産や会社資金の使い込み、不当隠匿や不正費消を明らかにできますし、PCのデータを復旧することにより驚くほど多くの情報が復旧されます。
ブラック従業員がこのまま横領・着服・不正行為・使い込みした会社財産や会社資金を保有し続けることは許されることではありません。
その会社財産や会社資金は、オーナーや経営陣だけのものではなく、他の役員・従業員が働いて稼いだものなのです。ブラック従業員が不正に取得した
会社財産や会社資金を懐にいれ、働いた役員・従業員はそのままというのはあまりにも平等ではないのではないでしょうか。
そのようなことを許しては、働いた役員・従業員は報われないのです。
ブラック従業員がなかなか話し合いに応じようとしないのであれば、紛争を解決する手段として、裁判所に出てきてもらいましょう。
そこで裁判所の力を借りて情報を出させたり、資料を取り寄せたりするのです。そうするとおのずから真実が見えてきます。
裁判所に出てこなければ欠席裁判となり即刻勝訴判決が出ます。勝訴判決が出れば、ブラック従業員の財産を差し押さえればよいのです。
会社財産や会社資金が費消されてしまった場合、諦めずに真実を究明することにより、全体を明らかにすることが可能ですので、諦める必要はありません。
弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士においては、多数かつ難易度の高い企業法務案件を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。
労務トラブル・労務法に精通した弁護士が対応することで、労務トラブル・労務法に特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、高度な企業法務に特化した法律事務所であり、一般企業法務より難易度の高い分野についても、迅速かつ丁寧な対応が可能です。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)の不正行為に対する対応を多く取り扱っており、不正行為の発見方法についてもアドバイスします。 従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)の不正行為を発見できれば、それをもって、攻撃に転じることができます。 従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)に対しては、防御しているだけではなく、攻撃をすることが重要となります。
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代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会25776)
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