M&A買収したら退職役員に多額の退職金を払っていた場合

対象会社常勤役員の取り扱い

・「第1項 甲は、本件株式譲渡と同時又は別途甲及び乙で合意した時期迄に、甲を退職して対象会社の役員に在任する対象会社常勤役員に対し、退職一時金及び第○条(出向社員の雇用及び労働条件)に規定する転籍促進金(甲が規定する合理的な方法で算定した、対象会社常勤役員が甲を退職した事により当該対象会社常勤役員に発生する不利益相当額)を支払うものとする。これにより、甲は、以後、対象会社常勤役員に対し、退職一時金、年金その他の退職金の支払義務を一切負わないものとする。

第2項 乙は、本件株式譲渡と同時又は別途甲及び乙で合意した時期迄に、第○条(売買代金等)の売買代金の他、甲に対し、甲が対象会社常勤役員に支払った転籍促進金相当額を支払うものとする。」

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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