対象会社常勤役員の取り扱い
・「第1項 甲は、本件株式譲渡と同時又は別途甲及び乙で合意した時期迄に、甲を退職して対象会社の役員に在任する対象会社常勤役員に対し、退職一時金及び第○条(出向社員の雇用及び労働条件)に規定する転籍促進金(甲が規定する合理的な方法で算定した、対象会社常勤役員が甲を退職した事により当該対象会社常勤役員に発生する不利益相当額)を支払うものとする。これにより、甲は、以後、対象会社常勤役員に対し、退職一時金、年金その他の退職金の支払義務を一切負わないものとする。
第2項 乙は、本件株式譲渡と同時又は別途甲及び乙で合意した時期迄に、第○条(売買代金等)の売買代金の他、甲に対し、甲が対象会社常勤役員に支払った転籍促進金相当額を支払うものとする。」