労働法2015.11.152024.08.23用語集:解雇権濫用法理 解雇権濫用法理とは 解雇権濫用法理とは、判例の蓄積により確立した、使用者による労働者の解雇は、合理的理由を欠き、社会通念上相当性を欠く場合には解雇権の濫用として許されないとする理論である。現在は労働契約法第16条で明文化されている。 ⇒「用語集:M&A用語解説トップ」に戻る お問い合わせ この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。 ■お名前【必須】 ■会社名又は職業 ■所在地 ■メールアドレス【必須】 ■電話番号(携帯番号可) ■対象金額目安 ①300万円未満②300万円~1000万円③1000万円~3000万円④3000万円~1億円⑤1億円~3億円⑥3億円~10億円⑦10億円以上 ■お問い合わせ ■弁護士相談料【必須】 ⓪特例的に相談対応をお願いします(特例相談7万円)①最優先で全力で対応をお願いします(割増相談料5万円)★オススメNo1②優先的に対応をお願いします(所定相談料3万円)★オススメNo1③初回としての対応をお願いします(初回相談料2万円) ■アンケート ①弁護士法人M&A総合法律事務所へ依頼する意向である②他の弁護士に依頼又は相談中(セカンドオピニオンの依頼です)③顧問弁護士は居るが相談したい④依頼するか否かはどちらともいえない 弁護士法人M&A総合法律事務所メールマガジン M&Aの最新情報や弁護士法人M&A総合法律事務所のセミナー情報が届きます。 メールアドレスを入力してお申込みください。 セミナー情報と書籍・電子書籍の謹呈