管理監督者問題(管理職は必ずしも管理監督者ではなく残業代を支給しなければいけない可能性がある問題)について

すなわち、労働基準法上の「管理監督者」と、実務上の「管理職」とは、必ずしも、同義ではないのです。

したがって、対象会社において、課長などの役職が付され管理職として取り扱われている従業員について、残業代の支給が不要となるわけではない点について留意する必要があるのである。

この点、例えば、上記課長職以上の従業員も、自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているわけではなくまた、経営の意思決定に直接関与するなど特段経営との一体性を示す事項もなく、さらに、上記課長職以上の者には月俸制であり、時間外労働への割増賃金支払いがないことの代償措置が明確には定められていないといったような場合は、上記課長職以上の従業員についても、労働基準法上の管理監督者には該当しないと判断される可能性が高いものといえるのです。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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