すなわち、労働基準法上の「管理監督者」と、実務上の「管理職」とは、必ずしも、同義ではないのです。
したがって、対象会社において、課長などの役職が付され管理職として取り扱われている従業員について、残業代の支給が不要となるわけではない点について留意する必要があるのである。
この点、例えば、上記課長職以上の従業員も、自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているわけではなくまた、経営の意思決定に直接関与するなど特段経営との一体性を示す事項もなく、さらに、上記課長職以上の者には月俸制であり、時間外労働への割増賃金支払いがないことの代償措置が明確には定められていないといったような場合は、上記課長職以上の従業員についても、労働基準法上の管理監督者には該当しないと判断される可能性が高いものといえるのです。