社会保険・労働保険問題
厚生年金保険法第12条5号によると、1日の労働時間が通常の労働者(正社員)の4分の3以上であって、かつ月の所定労働の日数が通常の労働者(正社員)の4分の3以上であれば、パートタイマーであっても厚生年金保険料につき雇用主は徴収する義務があります。
また、健康保険法3条9号によると、1日の労働時間が通常の労働者(正社員)の4分の3以上であって、かつ月の所定労働の日数が通常の労働者(正社員)の4分の3以上であれば、パートタイマーであっても健康保険料につき雇用主は徴収する義務があります。
また、雇用保険法第6条第1号及び第2号によると、雇用保険については31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上である者は雇用保険料徴収義務が生じます。
また、労働者災害補償保険法第3条第1項によると、労働者を使用する事業については労働者災害補償保険の加入義務が存在します
この点、会社によっては、法定の要件を満たす従業員について、従業員本人が固辞すること理由に厚生年金及び健康保険に加入していないということが発生していることが多く存在します。
特に、外国人労働者や、アパレルなどのパートタイマーなどは、自己の手取りを増やそうと、厚生年金や健康保険に加入することを拒否することがあります。
加入要件を満たしているのに、それに反して、厚生年金や健康保険に加入していない場合、従業員個人について保険料納付義務が潜在債務として発生するのみでなく、会社に対しても保険料の会社負担分の納付義務が潜在債務として存在することとなりますので、注意する必要があります。
その他、会社によっては、保険料の算定の基礎を、給与の基本給とし、各種手当を含めていない会社も存在し、そのような場合、保険料の未払が存在することとなり、潜在債務が存在することになりますので、注意する必要があります。
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