従業員の勝手居残りも残業に該当する可能性がありどのように対応すべきかの問題について

従業員の勝手居残りの残業該当性問題

会社によっては、事業の性質上、又は従業員によっては、所定労働時間が終了した後は、業務はほとんどないにも関わらず、従業員が翌日の業務準備をするためなどと称して、所定労働時間が終了した後も事業場に残って作業を行う従業員がいることがあります。

これは、会社が指揮・命令したものではないので、会社としては、これらの業務は時間外労働ではないと認識していることが多くありますし、そのように考えたいというのも理解ができます。

しかし、会社が時間外労働ではないとする上記作業は、業務準備という性質上、会社の業務において必要不可欠な行為であると考えられること、かつ、会社においても上記作業が行われていることを認識していながら、これを止めさせる措置をとっていないような場合には、会社において、従業員に対して、翌日の業務準備を行うための黙示的な残業命令を発しているということもでき、当該業務については、労働基準法上の法定時間外労働と評価できるということとなるものと思われます。

よって、会社においては、恒常的に、所定労働時間が終了した後も事業場に残って作業を行う従業員がいるような場合は、その会社において、残業代を支払っていない時間外労働が存在している、すなわち、いわゆる未払い残業代が発生しているということとなりますので、留意して頂きたいと思います。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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