年金及び保険等の保険料・年金掛金等の未払いの問題について
対象会社において、本来支払うべき社会保険料その他の保険料・年金掛金等を支払っていない場合、対象会社においては、未払社会保険料等の潜在債務を有することとなり得る。
社会保険とは、日本においては、医療保険(健康保険)、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5種類がある。医療保険(健康保険)としては、サラリーマンが加入する健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険など)、個人事業主などが加入する国民健康保険など、年金保険としては、サラリーマンが加入する厚生年金、個人事業主が加入する国民年金などがある。
対象会社は、事業主として、これら社会保険料のうち、医療保険(健康保険)、介護保険、年金保険については、事業主負担分として従業員の社会保険料等の半分を負担することとされており、雇用保険については、一部保険料は事業主が全額負担、残部の保険料は事業主と従業員が折半で負担することとなっている。また、従業員負担分の残りの半分についても従業員の給与から源泉徴収義務が存在する。
労災保険については、保険料の全額を事業主が負担するものとされている。
なお、介護保険については、介護保険料の徴収の方法は65歳以上(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)によって異なり、40歳以上65歳未満の者は、加入している医療保険によって料率は異なるものの、医療保険の保険料に上乗せして徴収される。
また、対象会社に社会保険料等の未払いが存在する場合、事業主負担分のみならず、従業員負担分についても未払いになっていることが多い。資金繰りが悪化している会社においては、従業員の給与から、社会保険料等の従業員負担分を控除しておきながら、社会保険料等を納付していないのである。
したがって、対象会社に社会保険料等の未払いが存在する場合、対象会社は潜在債務を負担しているということとなり、対象会社の企業価値が毀損されているということとなる。
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