労働時間管理問題
会社によっては、例えば、従業員について、タイムカードによって労働時間を管理しており、毎日15分単位で労働時間を管理しており、出社時刻・退社時刻の打刻について切り捨てを行っているとか、例えば、7分との打刻があれば0分と記録し、8分との打刻があれば15分と記録するといった、もっとも近い15分刻みの時刻に揃える形で労働時間の管理を行っているという、労働時間管理の運用を行っている会社が存在する。
また、会社によっては、労働時間の切り捨てを行っていると言っても、日々の労働時間については分単位にて管理を行うこととし、月ごとに労働時間を集計し、月ごとの労働時間について15分単位にて記録を行うこととし、その際に切り捨てを行う会社や、最も近い15分刻みの時刻に揃える形で労働時間の管理を行っている会社も存在する。
この点、会社のタイムカード及び勤怠管理表を比較する必要がある。
それによって、端数の労働時間については、日々の労働時間について15分単位での切り捨ての処理(出社時刻及び退社時刻のそれぞれについてもっとも近い15分刻みの時刻に揃える形で労働時間を切り捨てる処理)が行われていた場合などは、会社は従業員に対する賃金の未払を行っているということとなる。
また、会社の「タイムカード集計表」と「給与台帳」を比較することにより、勤怠管理においても、日々の労働時間の端数について15分単位での切り捨ての処理(出社時刻及び退社時刻のそれぞれについてもっとも近い15分刻みの時刻に揃える形で労働時間を切り捨てる処理など)が行われている場合も存在し、そのような場合には、従業員について、切り捨て処理の行われている労働時間について、賃金の未払を行っているということとなる。
これらの賃金の未払は、当然、会社の潜在債務であり、留意する必要があります。
なお、厚生労働省による、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時間を確認し、適正に記録することとされ、具体的な労働時間の把握方法として、使用者が、自ら現認するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが原則的方法とされていますので、会社においては、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、労働者の労働時間の適正な記録を行う必要がある点、留意されたい。
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