給料や税金を払えない場合も会社再建は可能なのか?

民事再生や私的整理(プレパッケージ型民事再生やプレパッケージ型私的整理)で会社を再建しようとすると(正確には再生型M&A(プレパッケージ型民事再生やプレパッケージ型私的整理)を行おうとすると)、よく出てくるのが、公租公課(租税債務・社会保険料)や労働債権(企業年金や年金積立不足)の問題です。

すなわち、公租公課(租税債務・社会保険料)や労働債権(企業年金や年金積立不足)は「優先債権」ですから、民事再生や私的整理(プレパッケージ型民事再生やプレパッケージ型私的整理)を成立させるためには、再生型M&Aでスポンサーに事業を譲渡した事業譲渡代金から、まずはこれら優先債権(公租公課(租税債務・社会保険料)や労働債権(企業年金や年金積立不足))に支払いをして残った金額を、銀行などの一般債権者に払わないといけないのですが、事業価値が毀損してしまっている会社が多いので、事業譲渡代金が、優先債権(公租公課(租税債務・社会保険料)や労働債権(企業年金や年金積立不足))の合計額より少なくなることが多いのです。

そのような場合は、一般債権者が民事再生や私的整理(プレパッケージ型民事再生やプレパッケージ型私的整理)に同意しませんので、すなわち、一般債権者は「破産でOK」と言いますので、会社は破産せざるを得なくなります。

優先債権(公租公課(租税債務・社会保険料)や労働債権(企業年金や年金積立不足))が余りに巨額の場合、事業価値は何億円もあるのに、結局破産せざるを得ないこととなりかねません。

そのような場合は、奥の手ですが、「プレパッケージ型破産」(破産を申し立ててすぐに事業譲渡をする)をすることが良いと思われます。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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